医療費請求には時効があります!患者や保険者から未払い分を回収する方法を解説!(民法改正対応)
お金を貸しても返金を求めずに長期間放置すればお金を返すよう請求できる権利が時効で消えてしまうのと同じように、未払の診療報酬を請求しないまま一定期間放置していると、診療報酬を支払うように請求する権利(診療報酬債権)がなくなってしまいます。
ここにいう「一定期間」を時効期間と言いますが、診療報酬については従前、時効期間は「3年」と定められていました(旧民法170条1号)。
しかし、法律が改正されたことにより、令和2年4月1日以降に診療行した分の診療報酬債権については、原則として、時効期間は「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間」(民法166条1項1号)になりました。
※消滅時効が5年になるのは、改正後の法律が施行された日(令和2年4月1日)以降に生じた債権のみです。令和2年3月31日以前の診療分については、改正前の法律が適用され、時効も3年となるので注意が必要です。
では、「権利を行使することができることを知ったとき」とは、いつのことをいうのでしょうか。
患者から回収できない場合と、保険者に請求する場合に分けて説明いたします。
目次
(1) 患者本人に対する請求
まず、診療を行った患者から診療報酬を回収できないケースとしては、以下のような事例が考えられます。
①患者が「保険証を忘れたので取りに帰る」と言って病院を出たまま戻ってこないケース
②クレジットカード払い等の電子決済に未対応の医療機関において、「現金の持ち合わせがない」、「診療報酬がそんなに高いと思わかなかったからお金が足りない」と病院を出たまま、支払いに戻って来なかったケース
これらの患者が病院を出る際に、持っている分だけのお金を預かっていれば未払い分も少額で済むかもしれませんが、こういった対策をとっていなかった場合、同じような事例が積み重なることで、回収できなかった診療報酬が高額になってしまうこともあり得ます。
ここで、時効の話に戻りますが、患者に対して報酬を請求する場合、「権利を行使することができると知ったとき」とは、患者に対して診療報酬を請求できる時点、すなわち、その患者に対する診察を行った日です。
よって、令和2年4月1日より前の診療分については診療日から3年間が経過した日、令和2年4月1日以降の診療分についてはその診療の日から5年間が経過した日に時効となり、診療報酬請求権が消滅してしまうこととなります。
(2) 国民保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金等の保険者に対する請求
次に、国民保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金等の保険者から本来得るべき報酬額を得られていないケースとしては、以下のようなものが考えられます。
①在宅療養指導管理料など、何らかの検査や治療をするわけではないが、日々何気なく生じる診療名目について請求を忘れてしまっていたケース
②レセプトの際、点数計算ミスに気が付かなかったケース
③時間外/休日/深夜加算等について、加算を忘れてしまったケース
→毎月のレセプトの際に見落としてしまったものや、毎月の請求までに間に合わなかったものについては、請求漏れが発覚し次第、追加で請求する必要があります。
保険者のうち国民保険団体連合会に対する請求については、当月の診療分を翌月10日までに行い、翌々月の末日までに支払いを受けられることとなっているかと思います。
そのため、本来支払いがあるべき期日を経過した時点である、請求の翌々々月の1日が時効の「権利を行使することができると知ったとき」に該当します。
また、社会保険診療報酬支払基金に対する請求は、診療月の翌月末日までに支払われるべきものであることから、この期限が経過した、診療の翌々月の1日が「権利を行使することができると知ったとき」に該当します。
(3) 時効期間は延長できる!
時効期間を過ぎてしまうと、せっかく行った診療について、対価の支払いを受けられなくなってしまうと説明してきましたが、もし時効期間ギリギリで請求漏れや未払が発覚した場合であっても、時効期間を延長することができる場合があります。
例えば、債務者である患者等が、「報酬全額を支払います」と支払義務を認めたり、診療報酬の一部を分割金として支払ったりすると、時効期間がリセットされ、その時点から新たに5年間は時効が完成しないことになります(民法152条)。
ただし、このような場合であっても、後に争いになることを避けるため、支払い義務を認めた事実や、報酬の一部を支払った事実を証明できる記録(録音、メール送受信履歴、支払いを約束する内容の誓約書等)を残しておくことが必要です。
また、診療報酬を請求する裁判を起こすと、裁判が終わるまで時効期間が一旦停止されるだけでなく(民法147条1項1号)、勝訴判決が得られた場合には、時効期間が10年延長されることとなります(民法169条1項)。
内容証明郵便等を送って任意に支払いを求める方法でも、6か月間は時効期間の計算がストップする(時効期間が6か月延長される)という効果はあります(民法165条)。
しかし、この延長が認められるのは1度だけであり、6か月経過後、何度内容証明郵便等で支払いを求めても、時効期間が延長されることはない点には注意が必要です。
そのため、任意に支払われる様子がない場合には、訴訟提起等他の方法を検討することが重要です。
以上より、時効期間までギリギリの債権があるといった場合には、上記のような対策を早期に検討する必要があります。
(4) 未払い分を回収する方法
保険者への請求については、時効完成までの期間内であれば、発覚した分を追加で請求することで、本来取得するべき金額を回収できるのが通常です。
しかし、患者本人に対する請求には、簡単にはいかない場合もあります。
例えば、電話で督促しようとしても電話がつながらなかったという経験や、支払いを求める内容の通知書を送っても返答がなかったという経験がある方は多いかと思います。保険証に書いてあった住所を訪ねてみたり、保険証に書いてある会社に電話してみたりしようか悩んでしまうこともあるかもしれません。
このような場合に取り得る手段としては、未払が続くようであれば法的措置に移行することを検討している旨記載した書面を送付したり、実際に訴訟提起をしてしまうことも考えられます。
なお、通常の訴訟よりも簡易な裁判所を通した回収方法として、少額訴訟や支払督促といった方法で回収する方法もあります。
ただ、簡易な手続きであるといっても、実際に制度を利用する場合には、手続を調査する必要がある場合もあるかと思われますが、調査等に時間をかけすぎると、時効の問題以外にも、債務者の経済状況が悪化したことを理由に回収できなくなるといった事態が生じるリスクがあります。
また、裁判手続きに移行しない場合でも、任意での取り立てに熱心になるあまり、違法な取立て行為に及んでしまうリスクも否定できません。
そのため、弁護士に未払報酬の回収を依頼することも1つです。
電話や手紙での督促が功を奏しない場合に割かなければならない人的資源や、精神的負担といった損失を軽減することも期待できる上、違法な債権の取り立てにより別の問題が生じるリスクを避けることが可能です。
また、弁護士から通知を送ることにより、任意の支払いを促す効果が生じる場合もあります。
(5)診療報酬回収なら「奥・片山・佐藤法律事務所」へ
弊所は、多数の医療機関において顧問弁護士を担当させていただいており、医療分野における法的交渉・訴訟対応に関して多くの経験・実績がある法律事務所です。
診療報酬回収についても、自力での回収がどうしても効を奏しない、回収できる報酬債権なのか分からない、といったご相談をいただき、内容証明郵便の送付や少額訴訟の提起により、本来支払われるべき診療報酬を獲得した実績が多数あります。
1人1人に対する請求額は少額にとどまる場合であっても、報酬未払の状態にある患者が複数いる場合には、未払の合計が多額となる場合もあり、弊所においてご対応したケースでは、数百万円近くの未払報酬の回収に成功したケースもございます。
弁護士に依頼する場合、費用に関し不安を感じる場合もあるかと思いますが、弊所では、対応をご依頼いただく場合の弁護士報酬につき、弁護士会が定めておりました報酬規程に則って決定しております。
具体的なご事情により増減はあり得ますが、基本的には以下のとおりの費用でご対応いたします。
なお、弊所で顧問契約をご締結いただいているお客様につきましては、未払い分の支払いを求める内容証明郵便等の送付は、顧問料の範囲内でご対応が可能です。
医療費回収のために動いているがなかなか事態が進まない方、請求にかける時間や精神的負担で悩んでいる方、時効期間ギリギリに未払いが発覚して焦っている方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。